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近江清秀:【企業経営全般】

7月1日以降税務調査の手続きが改正されます

【7月1日以降税務調査の手続きが改正されます】

近江清秀:企業経営全般
税務調査といえば誰でも嫌なものですが。。。
その手続きの一部が7月1日以降改正されます。

実は、平成23年税制改正で税務調査手続きが大幅に改正されました。

その際に、税務調査の事前通知を納税者と税務代理人の双方に連絡するという旨が定められました。

しかし、実務において様々な問題があったようです。
そこで26年度改正で、「税務代理権限証書」に納税者の同意が記載されている場合には納税者ではなく、税務代理人(税理士)に通知すれば足りると改正されます。

つまり、税務署が税務調査を行う旨を税務代理人である税理士に連絡し、税理士から納税者に連絡するという流れに一本化するということです。

現在は、税務署が納税者と税理士の双方に連絡をしなければならないため、その連絡の順序によってはトラブルが発生する場合があります。

今回の改正は7月1日以降に提出する税務代理権限証書から適用されます。

しかし、7月1日以前に提出している税務代理権限証書であっても7月1日以降に「納税者の同意がある場合」に新しい書式で再提出すれば、改正後の税務調査手続きが適用されます。


なお、税務調査手続きに関する一般納税者向けFAQが国税庁のHPで公開されています。

全部で30問のQ&Aとなっています。
詳細は下記URLでご確認ください。

https://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/data/h24/nozeikankyo/pdf/02.pdf


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2014/05/01

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