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近江清秀:【外国人と税】

2 帰国後に外国人に支払う賞与の税金

【外国人と税編-2】帰国後に外国人に支払う賞与の税金

帰国後に外国人に支払う賞与の税金
国際課税問題が連日のように新聞紙上に報道されています
この【外国人と税編】もその他のシリーズ同様にコンテンツを
継続します。

<事例>
アメリカに本社のある(株)Aに勤務するBさんは、今年の5月まで
2年間神戸支店に勤務していました。

このたびの人事異動でアメリカのニューヨーク支店に転勤に
決まりました。

しかし、神戸支店勤務期間中の勤務実績に基づく夏のボーナスを
7月10日にニューヨーク支店にて支給されることになりました。

この場合のBさんの日本の所得税の扱いはどうなるでしょうか。

<解説>
第一段階として居住性の判定です。
Bさんは、賞与の支給時点で日本国内に住所がないので所得税法上
『非居住者』に該当します
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2875.htm

第2段階は、源泉性の判定です。
社員の給与は、実際の勤務地が源泉地となります(所得税168)
また、たとえ国外で給与が支払われていても(株)Aのように日本
国内に支店等がある場合は、日本国内で支払われたものと
みなされます(所得税212)

そのため、Bさんの神戸支店に勤務していた期間の賞与を
ニューヨーク支店で支払われる場合でも、国内源泉所得に
該当します。

第3段階では、確定申告か分離課課税の判定ですが
この場合は、20%の分離課税となります。


派生の論点としては
仮にBさんが(株)Aの役員の場合は、上記と結論が異なります
ニューヨークに転勤になったBさんが、非居住者である点は
同じですが、国内源泉所得の判定結果が異なります。

役員の場合、実際の勤務地ではなく法人居住地国で課税される
からです。つまり非居住者となったBさんへの賞与は
もはや日本の所得税は課税されなくなります。

外国人と税の関係は、複雑に数段階の判定が必要となりますので
実務に当たっては充分にご注意ください

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2013/09/10