近江清秀:【外国人と税】
【外国人と税編-2】帰国後に外国人に支払う賞与の税金
国際課税問題が連日のように新聞紙上に報道されています
この【外国人と税編】もその他のシリーズ同様にコンテンツを
継続します。
<事例>
アメリカに本社のある(株)Aに勤務するBさんは、今年の5月まで
2年間神戸支店に勤務していました。
このたびの人事異動でアメリカのニューヨーク支店に転勤に
決まりました。
しかし、神戸支店勤務期間中の勤務実績に基づく夏のボーナスを
7月10日にニューヨーク支店にて支給されることになりました。
この場合のBさんの日本の所得税の扱いはどうなるでしょうか。