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近江清秀:【所得税の税金対策】

9 ロータリークラブの会費等は必要経費に算入不可

【ロータリークラブの会費等は必要経費に算入できません】

所得税の税金対策
今回は、国税不服審判所の裁決事例の中から最新の事例を紹介します。

<裁決事例>
ロータリークラブの会費等は必要経費に算入できないとした事例
(平成22年分及び平成23年分の所得税の各更正処分
及び過少申告加算税の各賦課決定処分・棄却)
平成26年3月6日裁決

<事例の概要>

本件は、司法書士業を営むAさんがロータリークラブの入会金及び会費を事業所得の計算上必要経費として算入して所得税の確定申告を行った。

しかし、税務署は当該入会金等は必要経費に算入できないとして所得税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分をした。

これに対して、Aさんはこれらの処分の全部の取消を求めた。

<税務署側の主張>
 本事例は、司法書士業を営む請求人が支出したロータリークラブの入会金及び会費は、請求人が当該クラブの会員として行った活動を社会通念に照らして客観的にみれば、その活動は司法書士の業務と直接関係するものということはできず、またその活動が司法書士としての業務の遂行上必要なものということはできないため、事業所得の金額の計算上、必要経費に算入することはできないとしたものである。

<Aさんの主張>
所得税法37条に規定する必要経費は『所得を生ずべき業務を遂行するのに必要であった費用』であり、業務と直接関係を持つことは要件であると解釈できない。

また、ロータリークラブの活動は社会通念に照らしても客観的に事業所得を生ずるために必要な活動である。

<国税不服審判所の判断>
税務署側の主張を全面的に認めました。
国税不服審判所の判断のポイントは下記URLでご確認ください。
http://www.kfs.go.jp/service/MP/02/0403170000.html#a94

ロータリークラブ会員の皆さんは、今後の確定申告でご注意ください。

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2014/10/14

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