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近江清秀:【法人税の税金対策】

9 26年10月1日から地方法人税が創設されます

【26年10月1日から地方法人税が創設されます】

法人税の税金対策
26年10月1日から地方法人税が創設されます。
適用は、26年10月1日以降から開始する事業年度の決算からです。

この地方法人税は、法人住民税の法人税割の一部を国税として徴収したうえで、地方に配分するために創設されました。

ですから、地方法人税が創設されても法人税の納税額として同じです。

しかし、それぞれの税率に影響があります。
平成26年10月1日以降の最初の事業年度の各税率をご案内します。

なお、情報を簡便にするために東京23区内に事業所があって、軽減税率が適用されない場合の税率とします。


   (現在の税率) (地方法人税創設後)
法人税              25.5 %   25.5  %
地方法人税           無し     4.4 %
法人住民税(法人税割)  20.7 %  16.3  %
事業税(超過税率)       3.26%   4.66 %
事業税(標準税率)       2.9 %    4.3  %
地方法人特別税       148.0 %  67.4 %

なお、実効税率は現在の税制でも26年10月1日以降でも、上記税率の場合35.64%となります。

また、この税制改正に伴いまして法人税申告書の書式も若干変更されています。

平成26年10月1日以降から開始する事業年度の法人税申告書からご注意ください。


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2014/09/29

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