地元暮らしをちょっぴり楽しくするようなオリジナル情報なら、神戸市東灘区の地域情報サイト「まいぷれ」!
文字サイズ文字を小さくする文字を大きくする

神戸市東灘区の地域情報サイト「まいぷれ」

近江清秀:【相続税の税金対策】

10 老人ホームに入居した場合の相続税の節税に注意

【老人ホームに入居した場合の相続税の節税にご注意!!】

相続税の税金対策
相続税を計算するに当たって、自宅の土地の評価については一定の条件を満たす場合に限り、80%評価減できるという特例があります。
この特例を、『小規模宅地の特例』といいます。

平成25年度税制改正で、この小規模宅地の特例についても改正がありました。

ただし、小規模宅地の特例に関する税制改正はいずれも税額が引下げられる内容です。

そのひとつに、老人ホームに入居して居住しなくなった家屋の敷地についても一定の条件を満たす場合に限り、小規模宅地の特例が適用できるという改正があります。

改正前は、有料老人ホームに入居している場合はたとえ戸籍住民票が自宅にあったとしても、相続税の計算上は生活の拠点は有料老人ホームに移っているため、自宅の土地に対する小規模宅地の特例は適用できませんでした。

そこで、25年の税制改正では

・要介護又は要支援の認定を受けている方が
・老人福祉法第29条第1項に規定する有料老人ホームに入居し
・自宅土地を貸付していない場合

には、自宅土地についても小規模宅地の特例が適用できるように改正されました。

この改正は平成26年1月1日から適用されています。

ここで注意すべき点は、あくまでも老人福祉法に規定する有料老人ホームですから、都道府県知事に届出がされていなければなりません。

しかし、全国の約1割の有料老人ホームが届出を提出していない違法な施設だそうです。

この結果を受けて、厚生労働省では有料老人ホームの運営に関して指導の強化が必要と考えているようです。
(厚生労働省が公表している資料は以下のURLで確認できます)

http://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-12304250-Roukenkyoku-Koureishashienka/0000050188.pdf

例えば私の地元兵庫県の場合は、届け出済みの有料老人ホームは兵庫県庁の下記URLで確認できます。

https://web.pref.hyogo.lg.jp/hw18/documents/ichiran260401.pdf

今後、有料老人ホームへの入居及び相続税の申告に当たっては都道府県知事への届出の有無を確認する必要がありそうです。
ご注意ください。


○○○●●●○○○●●●○○○●●●○○○●●●○○○●●●○○○●●●
『知らなければ損をする
 オーナー経営者&地主さん必読
 社長の節税と資産づくりがまるごとわかる本』

共著の本が出版されました。
ご希望の方には無料でお届けいたします。

連絡先は、office@marlconsulting.com
『社長の節税と資産作り』の本希望と、メールを送信してください。

○○○●●●○○○●●●○○○●●●○○○●●●○○○●●●○○○●●●
法人設立について下記URLのHPからご予約のうえご相談に来ていただいた方全員に
『儲かる会社のはじめ方 会社設立』を無料プレゼントします。
http://www.oumi-tax.jp/

○○○●●●○○○●●●○○○●●●○○○●●●○○○●●●○○○●●●
この記事以外にも、下記URLのAll ABOUT JAPANの私のコラムの書込みをしていますのでご覧ください。
http://profile.ne.jp/pf/oumi/c/

□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□
中小企業経営力強化支援法の認定経営革新等支援機関として認定されています。
 
近江清秀公認会計士税理士事務所のURL
http://www.marlconsulting2.com/
近江清秀公認会計士税理士事務所(相続税専門HP)
http://www.kobesouzoku.com/
近江清秀公認会計士税理士事務所(法人税専門HP)
http://www.oumi-tax.jp/
ALLABOUT PROFILEのURL
http://profile.ne.jp/pf/oumi/
マイベストプロ神戸のページ
http://mbp-kobe.com/kobe-souzoku/
神戸の税理士 近江清秀のBLOG
http://marlconsulting.typepad.jp/
□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

2014/09/16