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近江清秀:【法人税の税金対策】

8 生産性向上設備投資促進税制の適用上の注意事項

【生産性向上設備投資促進税制の適用上の注意事項です】

法人税の税金対策
8月11日のこのメルマガで「生産性向上設備投資促進税制」をご紹介しました。

この税制には2種類あって
A型:最新設備で生産性を年間平均1%以上向上させる設備投資を行った場合

B型:投資計画における投資利益率が年平均15%以上(中小企業者等は5%以上)の設備投資を行った場合

今回は、A型の適用に当たっての注意事項をご案内します。

復習のために、生産性向上設備投資促進税制の概要につきましては経済産業省から公表されている下記資料をご覧ください。

http://www.meti.go.jp/policy/jigyou_saisei/kyousouryoku_kyouka/seisanseikojo/setsumeikai140701.pdf


A型を適用するには、下記要件を満たす必要があります。
1.生産等設備を構成する一定の資産を取得すること
2.上記資産が業競争力強化法に定める生産性向上設備であること
3.上記資産が一定の取得価額要件を満たすこと

2の要件については、工業会等から「証明書」の発行を受ければみたします。

しかし、1と3の要件を満たさなければこの税制を適用できません。
例えば、1の「生産等設備」の定義については通達が明記しています。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/tsutatsu/kihon/hojin/kaisei/140630/pdf/03/02.pdf


具体的には、小売業が2の要件を満たす空調設備を取得した場合、その設備を店舗で使用すれば「生産等設備」に該当しますが、本店事務所で使用すれば「生産等設備」に該当しません。

また、上記通達の注記事項で記載している内容は具体的な適用に当たって注意が必要です。

例えば、本店と店舗が一体となっている建物に2の要件を満たす空調設備を取得した場合には、取得価額を按分することなく全体の取得価額を税制適用対象とすることができます。

この税制はA型もB型も、大きな節税効果がありますので適用要件を再度確認のうえで、できる限り適用してください。

次年度以降の税制改正では、この税制が廃止される方向で検討されているようです。


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2014/09/29

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