確定申告シーズンとなりました
国税局より確定申告の間違いやすい事例集を入手できましたのでいくつかを抜粋してご紹介しますので、申告の際にご注意ください
1.上場株式等に係る譲渡損失の繰越について、期限内に確定申告をしなければならないと判断した
⇒譲渡損失の繰越については、期限内に申告書を提出することは要件とされていません。
2.扶養している妻の年金から天引きされた後期高齢者医療保険料を夫の社会保険料控除の対象とした
⇒妻の年金から特別徴収された社会保険は夫の社会保険料控除の対象とならない。しかし、夫が妻の社会保険料を支払った場合(普通徴収)には、夫の社会保険料控除の対象となる
3.Aの妻Bは、Bの父Cの介護のためにここ数年はAと別居しているBCには収入が無くAが生活費を送金している。CはAと別居しているので老人扶養親族に該当しないと判断した
⇒CはAの配偶者であるBの直系尊属で、Bと同居しているためにAと別居していてもAの老人扶養親族に該当する
4.上場株式等の譲渡損失の繰越控除を適用した結果、息子の合計所得金額が38万円以下となったので息子を扶養親族とした
⇒扶養親族に該当するか否かの判断基準となる「合計所得金額」は上場株式等の譲渡損失の繰越控除適用前の金額である
5.老人扶養親族が病気治療のため1年以上長期入院している場合同居を常況としていないので、同居老親に該当しないと判断した
⇒病気治療のための長期入院の場合、その期間が1年以上であっても同居を常況としている者として取り扱ってもかまわない
6.法人に対して資産を贈与した場合、所得税の課税上問題ないとした
⇒法人に対して資産を時価の2分の1未満の価額で譲渡した場合には時価で譲渡したものとみなして課税される
7.アパートが2人以上の共有とされている場合、共有持分で按分した後で貸付の規模判定を行った
⇒不動産が2人以上の共有とされている場合であっても、不動産の規模判定は、不動産全体の貸付規模で行う
8.長期損害保険契約の満期返戻金が支払われたが、店舗に係るものであったため事業所得の収入金額に該当するとした
⇒損害保険契約に基づき受領する満期返戻金は、事業に係るものであっても一時所得に該当する
9.年金受給者が年金の給付を受けずに死亡した場合、遺族が受領した未支給年金は、相続財産なので所得税の課税対象外とした
⇒未支給年金は、相続財産ではなく相続人の一時所得に該当する
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