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近江清秀:【所得税の税金対策】

8 NISA口座で配当金を受取る場合の重要ポイント

【NISA口座で配当金を受取る場合、非課税にするための重要ポイント】

所得税の税金対策
平成26年1月から始まったNISA口座は既に400万口座を超えたそうです。
このNISA口座での取引はすべて非課税と思い込んでいらっしゃる方は要注意です。


NISA口座での有価証券売却益はもちろん非課税に間違いありません。
しかし、NISA口座で配当金を受取る場合に受取方法の選択を間違うと配当金に対しては従来どおり所得税が課税されます

下記URLで日本証券業協会のHPをご覧ください
http://www.jsda.or.jp/sonaeru/oshirase/files/1402nisahaitouhoushikichuui.pdf


NISA口座で配当金を受取る場合に『株式数比例配分方式』を選択しなければ、たとえNISA口座で配当金を受取る場合でも所得税は課税されます

配当金の受取方法としては

1.配当金領収証方式⇒ゆうちょ銀行で受取る方法

2.登録配当金受領口座方式⇒指定した銀行口座で受取る方法

3.株式数比例配分方式⇒証券会社の取引口座で受取る方法

の3種類があります。従来多くの場合1か2を選択しています。

今回NISA口座開設に当たっては、配当金の受取を3の方式を選択してください。
3を選択しないと、配当金に対して復興特別所得税を含めて20.315%の所得税が課税されます。

1、2の受取方法を既に選択している方は、配当金の基準日までに受取方法を変更しておく必要があります。

つまり多くの上場企業が決算を迎える3月末までに配当金の受取方法を3に変更しておかないと、今回の3月決算に基づく配当金に上記所得税が課税されてしまうことにご注意ください

さらに、一旦3の方式を選択すると取引のあるすべての証券会社で配当金の受取方法が3になることもご注意ください。


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2014/03/10

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